ペットのための信託
飼い主様(委託者)の病気や怪我での長期入院、施設入所、認知症、死亡等でペットのお世話ができなくなったときのために ペットのお世話にかかる費用とペットを信託財産として、信頼できる人物(受託者)に託し、万が一の場合のために次の飼養者(受益者)も決めておきます。 信託の契約時に、飼い主様から受託者へ信託財産が移転しますが、受託者固有の財産とは分離され、 『ペット飼養の為』という信託の目的にのみ使うよう制限されます。
飼い主様が認知症になった場合や急な入院をした場合などの死亡以外の原因でも、 条件を決めて信頼できる第三者にペットの飼育を依頼することができます。 さらに信託財産が間違いなくペットの為に使われているか、 ペットが適正に飼養されているかを監督する仕組みを作ることもできます。
事業所概要
名称 | 川村磨貴子行政書士事務所 |
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代表 | 行政書士 川村 磨貴子 |
所在地 | 〒036-8331 青森県 弘前市 大字小人町43番地2 |
電話 | 050-5526-9743 |
アクセス
プロフィール
- 行政書士 川村磨貴子
(登録番号 第10040660号) - 青森県行政書士会(中弘支部)所属
- 家族信託専門士
- ペット後見連携事業者
- ペット食育士 2級
- ペットシッター士
高校卒業後、金融機関、家電メーカー、食品小売業の勤務を経て、行政書士資格を取得。当初は建設業、運送業等の許認可業務を中心に活動しましたが、 ペット達の置かれている現実を知るにつれ、ペットの幸せと飼い主の安寧のために行政書士としてできることはないかと考えペット専門行政書士を目指すことに。 ペットと飼い主とが安心して暮らせる社会の実現を目指し活動を続けています。現在、保護猫の一次預かりボランティアもしています。